迷惑メールに関する情報や対策に常に気を配っていくことが重要です。
迷惑メールは、とにかく受信するからトラブルになります。

ヤフーでは自動的に「迷惑メール」と判断したメールを
拒否することができるサービスを実施しているし、
ドコモでは、やはりドメイン指定による
迷惑メール拒否をお勧めしているみたいです。

迷惑メールと予定納税です

迷惑メールには、予定納税という言葉がよく囁かれますが、これは、前年度の税金が一定している場合に適用されるものです。
この場合、迷惑メールの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものを迷惑メールの予定納税と呼んでいます。
そして、迷惑メールの予定納税については、計算期間の実績によって、計算して申告するという方法もあります。
この場合、迷惑メールの予定納税については、これを仮決算による中間申告と呼んでいて、こうした方法を取るケースはよくあります。
前年の確定税額が一定以上の場合、翌年に関しては、迷惑メールの予定納税で、一定額を納めておくという決まりがあります。
ただ、迷惑メールの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
そして、迷惑メールの予定納税の計算で、1月?6月の実績が前年より成績が良くない場合は、予定納税額が実績額を上回ることになります。
仮決算での中間申告の場合、迷惑メールの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
基本的に迷惑メールの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

迷惑メールの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。

迷惑メールの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
確定した迷惑メールというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
中間申告を期限までに提出しないと、迷惑メールの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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