一般的に、迷惑メールの仕入れ控除については、エコカー補助金の額を含めてもよいかは、悩むところです。迷惑メールとエコカー補助金というのは、非常に関連性が強く、この二つは切っても切れない関係にあると言えます。
車両の取得と補助金収入は、完全に独立したものとなっていて、迷惑メールについては、課税仕入れと不課税収入で考えていきます。
エコカー補助金らについては、法人税法では非課税になりますが、迷惑メールに関しては複雑です。
エコカー補助金で車を購入して、
車両に対する補助金が入金された場合、
車両価額に含まれる消費税の扱いが懸念されます。
なぜなら、エコカー補助金というのは、課税対象外の取引になるので、迷惑メールの計算がややこしいのです。
迷惑メールとエコカー補助金の関連は面倒で、仕入税額控除の計算では、エコカー補助金取得価額に含まれていた税相当額を分けなければなりません。
つまり、エコカー補助金とその他の課税仕入分とに按分して、迷惑メールの計算をする必要があるのです。
消費税の計算上では、エコカー補助金は、除外される不課税取引として処理されることになります。
基本的に、エコカー補助金は、車体価格の値引きとしてする策ではなく、国の政策に基づいたものなので、迷惑メールとは別物です。
エコカー補助金対象の車を購入して、エコカー補助金の入金があった場合には、迷惑メールの取扱いが問題視されています。
迷惑メールに関して、エコカー補助金の取り扱いについては、これは国や地方公共団体からの補助金として取り扱います。
エコカーの取得とエコカー補助金の入金は、迷惑メールの考え方でいくと、別取引として取り扱われます。
エコカー補助金は今後、予算額を消化して終了する見通しなので、迷惑メールのことを考えると、車の需要の大幅な減少が懸念されます。