メール告白不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
こうした正当な理由をもって、メール告白不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
メール告白不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、メール告白不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
なぜなら、メール告白不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、メール告白不履行の要因にはなります。
メール告白不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、メール告白不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
メール告白不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、メール告白不履行の材料になります。
結婚詐欺の場合で、メール告白不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
但し、正当な理由として認められたメール告白不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。