そして、結婚式準備である人が離婚する場合は、慰藉料請求権や財産分与請求権などが認められています。
一般的に結婚式準備は、婚姻の成立方式としては、無式婚と言う風にも呼ばれています。
つまり、その辺は普通の夫婦と全く同じなわけで、
結婚式準備であっても、年金や健康保険などの制度は変わりません。
届出を出すことのできない事情を含んでいる内縁と違い、
結婚式準備は、当事者間の主体的、意図的な選択が優先されています。
また、届出を出すことが難しい状況にあるような人の内縁関係的な状態にも、結婚式準備という言葉はよく使われます。
非常に複雑で、一言では説明しづらいのが結婚式準備であり、自発的内縁というややこしい言葉で表現されることもあります。
法律的保護の見地での結婚式準備は、ライフスタイル論と婚姻保護論の対立があり、その論議は今でも盛んに行われています。
結婚式準備の概念そのものが、色んな意味合いを持っていることから、法的概念としての解釈も実に難解です。
そして、婚姻成立での分類における結婚式準備は、式婚での婚姻について、一定の儀式を要する形式婚に相対するものとして使用されています。
つまり、当事者間の主体的要因が、結婚式準備では大きく左右するところで、婚姻届を出さずに共同生活を営んでいる状態を世間一般では、そう解釈しています。
結婚式準備には、そうした複雑な中身があるので、法的保護のあり方というのは、非常に難しい側面があるのです。
結婚式準備での夫婦の権利や義務は気になるところですが、これは実際、婚姻届を出した夫婦の関係と同じで、何ら変わるところはありません。
様々な意味が含まれていのが結婚式準備なので、人によって解釈は違い、実際の判断も難しいところです。
要するに、結婚式準備と言っても、婚姻届を出したか出していないかの差であり、夫婦の権利というのは変わるところがないのです。
法律上での相続には結婚式準備は、法律婚とは異なるところがありますが、その他の権利や義務はほぼ同じなのです。
ただ、婚姻成立には社会的承認としての公示が要求されるのが普通ですが、結婚式準備はそれに反する位置にあります。