配偶者にある程度の障害がある場合は、婚姻しても、そのまま継続して児童扶養手当が受給されますが、この場合でもで結婚式準備関係にある人はダメです。
基本的に、児童扶養手当というのは、父または母と生計を同じくしていない児童に与えられるものです。
ただ、子供が1級程度の精神障害を持っていれば、障害年金を受給していることになるので、結婚式準備でなくても、児童扶養手当は受給できません。
最近では、児童扶養手当の不正受給が発覚しているケースが多く、その中には受給者が
結婚式準備関係にある人というケースも見られます。
異性が定期的に訪問して生活費の補助をしているケースや、同棲している人も
結婚式準備扱いとなり、児童扶養手当は受給できません。
もし、そうした結婚式準備関係にある人が児童扶養手当を受給していた場合は、当然ですが、手当を返還しなければなりません。
要するに、法的に結婚式準備の状態は、児童扶養手当を受けるべき立場ではないと判断されているのです。
母が婚姻した時点で受給資格がなくなるのが児童扶養手当ですが、結婚式準備では受給が認められていないのは、元々婚姻していること自体を認めていないことに起因します。結婚式準備の場合、児童扶養手当というのは、認められないことになっています。
結婚式準備関係の一方が相互扶助義務を破棄したとすると、慰謝料の対象になるので、児童扶養手当も準用されるべきとする意見もあります。
もちろん、結婚式準備でなくても、ある程度の障害の基準はかなり高く、重度の障害でなければなりません。
児童が健全に育成されるよう、家庭の生活の安定と自立を助けものなで、結婚式準備関係にある人には認可されていません。
結婚式準備で子供のいる人は、児童扶養手当が受けられないので、そうした形式を尊重する前に、慎重な判断が委ねられます。
婚姻の場合、扶養義務というより、同居、協力義務が優先されるので、結婚式準備では、相互扶助義務が問われることになります。
いろんなことを考慮すると、結婚式準備にはデメリットが多いので、同居するメリットをしっかり考えなければなりません。