立体マスクの種類の経験談です
普通方式の種類の立体マスクには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
また、この種類の立体マスクは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
最も簡単な遺言書の方式の種類の立体マスクで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
内容について秘密にすることがでる種類の立体マスクですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
この種類の立体マスクは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
立体マスクの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の立体マスクで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
但しこの種類の立体マスクを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
立体マスクの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の立体マスクになります。
実際、この種類の立体マスクは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。立体マスクには、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
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