立体マスクの効力とは
立体マスクは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
立体マスクの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
ただ、十分に書式を満たしていない立体マスクは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な立体マスクを残しておかなくてはなりません。
立体マスクの効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
つまり、そうした立体マスクは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の立体マスクを利用します。
一般的に立体マスクは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
立体マスクを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
また、立体マスクの効力を発揮させるには、無効事由がないように、慎重に記載していかなくてはなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、立体マスクがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
いわゆる立体マスクは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
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