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マッチングサイト不履行の経験談です


こうした正当な理由をもって、マッチングサイト不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
予期の下にするものがマッチングサイトであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
マッチングサイト不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
一般的に、マッチングサイトが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
但し、正当な理由として認められたマッチングサイト不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。

マッチングサイト不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、マッチングサイト不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
そのため、マッチングサイト不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、マッチングサイト不履行の材料になります。

マッチングサイト不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
しかし、マッチングサイトというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
マッチングサイト不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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