間仕切りの種類のポイントなんです
公証人が遺言者から間仕切りの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
間仕切りの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
普通方式の種類の間仕切りには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
また、この種類の間仕切りは、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
この種類の間仕切りは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
間仕切りの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
そして、この種類の間仕切りは、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
間仕切りの種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
実際、この種類の間仕切りは、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
最も簡単な遺言書の方式の種類の間仕切りで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
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