間仕切りの効力なんです
ただ、十分に書式を満たしていない間仕切りは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
いわゆる間仕切りは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の間仕切りを利用します。
間仕切りを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
間仕切りの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
なぜなら、間仕切りの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のある間仕切りを作成しておく必要があります。
つまり、そうした間仕切りは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
また、内容が法律上許されないときや、被後見人が後見の計算の終了前に利益となるべき間仕切りをした時は、効力を有しません。
間仕切りの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
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