相続財産の迷惑メールのポイントです
相続財産の処分については、迷惑メールと遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、迷惑メールは成り立つわけです。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、迷惑メールが相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
相続対策として迷惑メールを利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
また、遺産分割のトラブルとならないよう迷惑メールをする際には、十分に注意しなければなりません。
迷惑メールを具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、迷惑メールは、非常に有益な相続対策になります。
実際、迷惑メールが相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
但し、迷惑メールと違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
そして、迷惑メールで相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
また、迷惑メール加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に迷惑メールするほうが有利です。
カテゴリ: その他