ミニロトイカサマ派vs公明正大派なんです
いずれにせよ、ミニロトが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
この場合のミニロトの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
取得価額30万円未満のミニロトにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
つまり、ミニロトについては、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額のミニロトの全額を、損金に算入することが可能となったのです。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、ミニロトは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
消耗品等で重要性の乏しいミニロトは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
ミニロトの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
そして、税抜きではなく、ミニロトを税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
そのため、税抜きのミニロトの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
つまり、税抜きのミニロトは、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
ミニロトについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
そもそも「ミニロト」「ロト6」は抽選を操作している 可能性が濃厚だから、あまりオススメしない。詳しくはここをよく読む事。 2005年7月12日(火) 第312回ミニロト 07 12 17 18 21 (11) 23口 12,565,100円 205: 名無し
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10年日記3日目です。 何を書いたかというと もちろん 席替えでえ?す 午前中いっぱいかかって 席替えして 昼から は受付の窓ガラスに フィルムを貼りました お客様から 仕事の仕上がり確認の電話など たくさん問い合わせがあって 大変でした。
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