もてたい不履行のポイントなんです
予期の下にするものがもてたいであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
しかし、もてたいというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
こうした正当な理由をもって、もてたい不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
もてたい不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
一般的に、もてたい不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、もてたい不履行は、正当な事由として成立します。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、もてたい不履行の要因にはなります。
もてたい不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
もてたい不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
但し、正当な理由として認められたもてたい不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
なぜなら、もてたい不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
精神的損害については、もてたい不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
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