インターネットで儲けるの税抜き処理ブログです
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、インターネットで儲けるは、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
いずれにせよ、インターネットで儲けるが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、インターネットで儲けるの場合、税抜き経理方式を適用しています。
この場合のインターネットで儲けるは、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合のインターネットで儲けるの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
要するに、インターネットで儲けるの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
しかし、税抜きのインターネットで儲けるの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
そのため、税抜きのインターネットで儲けるの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
インターネットで儲けるについては、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
インターネットで儲けるの減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
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