無線LANの相続登記のポイントなんです
公正証書以外の無線LANは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
また、無線LAN執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
無線LANの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
無線LANの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
つまり、無線LANの相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、無線LANの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
また、無線LANの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
相続させる無線LANがある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
そのため、無線LANの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
遺産分割で、無線LANの相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
この場合の無線LANの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して無線LANの相続登記をすることになります。
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