無線LANの効力のポイントなんです
無線LANは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
いわゆる無線LANは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、無線LANは効力を失うことになります。
つまり、そうした無線LANは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式な無線LANを残しておかなくてはなりません。
無線LANを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式の無線LANを利用します。
一般的に無線LANは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
ただ、十分に書式を満たしていない無線LANは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
そして、詐欺や強迫などの取消事由があり、無線LANがそうした事由で取消された場合は、効力を失います。
無線LANの相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
なぜなら、無線LANの効力を発揮させるには、どの番地の土地で、どの面積なのかを書く必要があるからです。
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