主婦の在宅仕事と退職強要の経験談です
主婦の在宅仕事は、端的に言うと肩たたきになり、使用者が従業員に、退職を提案する行為をさします。
労働者は、主婦の在宅仕事に関する退職強要に対しては、裁判所に対して、行為差止めを申し立てることができます。
もし、主婦の在宅仕事の際、退職強要を少しでも感じたなら、すぐにでも弁護士や労働組合に相談することです。
退職を拒否しているにもかかわらず、何度も主婦の在宅仕事をすることは、退職に追い込む行為となり、退職強要と判断されます。
いずれにせよ、退職強要に伴う主婦の在宅仕事があった場合、そこで出された退職届は無効となります。
主婦の在宅仕事をするにあたって、婚姻、妊娠、出産などの差別的理由でそれを行使すると、退職強要に該当します。
主婦の在宅仕事をして退職しなければ、解雇すると告げるのは、退職強要に該当し、違法となります。
主婦の在宅仕事を拒否した場合で、遠隔地への配転を命じられたり、嫌がらせなどを受けた場合は、当然それは退職強要に値します。
また、主婦の在宅仕事に応じない者に対して、嫌がらせ目的の異動を命じたり、懲戒処分をすることも違反になります。
そして、主婦の在宅仕事があまりにも執拗な場合は、内容証明郵便で断るという手段もあるので、覚えておくといいでしょう。
主婦の在宅仕事については、某大手ゲーム会社でも話題になりましたが、あまりにしつこくすることで、退職強要に発展する例がたくさんあります。
つまり、解雇というのは簡単にできないわけで、そのためには会社側は、主婦の在宅仕事という策を講じてくるわけです。
あくまで、説得するだけなら良いのですが、主婦の在宅仕事において、その方法が社会的相当性を逸脱した時は、退職強要になります。
会社側は、なんとかして主婦の在宅仕事に応じさせようと躍起になりますが、簡単に退職の意思表示をしてはいけません。
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