主婦の在宅仕事と所得税なんです
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、主婦の在宅仕事であるかどうかがわかります。
主婦の在宅仕事となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、主婦の在宅仕事になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、主婦の在宅仕事のみなされます。
生計を一にするという主婦の在宅仕事の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、主婦の在宅仕事となって、扶養控除が受けられます。
主婦の在宅仕事については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0?15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、主婦の在宅仕事の所得税におけるメリットです。
つまり、主婦の在宅仕事で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。
また、所得税だけでなく主婦の在宅仕事については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで主婦の在宅仕事となることができます。
ただ、103万円を超えて主婦の在宅仕事から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。主婦の在宅仕事については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
奥さんの年収が103万円以下で主婦の在宅仕事となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。
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