主婦の在宅仕事の福利厚生の裏技です
主婦の在宅仕事にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
福利厚生は、経費として通す内容の理屈が必要になるので、自分で確定申告をする主婦の在宅仕事には難しいというわけです。
主婦の在宅仕事の必要経費の中には、販売費や一般管理費も含まれているわけで、福利厚生は、その一般管理費に包含されています。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、主婦の在宅仕事は、福利厚生の計上が認められやすくなります。
所得税法においては、主婦の在宅仕事の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、主婦の在宅仕事の必要経費として、立派に認められています。
それゆえ、主婦の在宅仕事で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
中には、主婦の在宅仕事は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
しかし、一方で、主婦の在宅仕事は、福利厚生を経費として計上するのは、非常に難しいとする意見もあります。
福利厚生は、主婦の在宅仕事に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
経費の計上ミスは、確定申告の期間を過ぎた後に指摘されるので、主婦の在宅仕事の福利厚生は、注意が必要です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、主婦の在宅仕事の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。
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