軟派というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
こうした正当な理由をもって、軟派不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
軟派不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、軟派不履行の要因にはなります。
結婚詐欺の場合で、軟派不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
そのため、軟派不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
軟派不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
一般的に、軟派不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
軟派不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
予期の下にするものが軟派であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、軟派不履行は、正当な事由として成立します。
なぜなら、軟派不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。