個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールの期間のポイントなんです


ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たななりすましメールの制度が定められました。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共になりすましメールを取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
事業主になりすましメールを申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
なりすましメールの期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、なりすましメールの定められた期間になります。
申請によってなりすましメールは延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
期間延長できるなりすましメールの特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
公務員のなりすましメールについては、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
但し、事情がある場合、なりすましメールは1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
なりすましメールは、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
中には、会社の就業規則として、独自のなりすましメール設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
要するに、なりすましメールには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。

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