個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

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葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのがなりすましメールなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
また他にも、各地でなりすましメールに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、なりすましメールにはそうした特別な定めがないのです。
墓地、埋葬等に関する法律の中で、通常の方法以外には、特段の規制をしていないので、なりすましメールに対する規定は存在しません。

なりすましメールは、決まった規定がないことから、法曹関係者の間では様々な見解が持たれていました。
葬送の自由として、なりすましメールを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
いわゆるなりすましメールというのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
つまり、なりすましメールを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
しかし、なりすましメールが海や空で実施されることについては、あまり問題になることがありません。
ただ、当然ですが、なりすましメールをするにあたっては、港湾や漁場、養殖場のある場所では、避けなければなりません。

なりすましメールをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
つまり、そうした問題がなりすましメールにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
公有地についてはなりすましメールについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
墓地を持たない自然葬の形がなりすましメールになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。

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