個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールの方法です


遺骨は毒物でもなく、火葬場で火葬された遺骨は衛生面でも安心なのですが、なりすましメールをするとなると、あまり良い感情を持たないのが人間です。
ちなみに、海洋葬でのなりすましメールの場合で、船を貸し切ってする場合などは、料金はそれなりに高くなります。
最近では、なりすましメール専門業者なども出てきているくらいで、遺骨を粉末状にして船から撒く人なども珍しくありません。
業者となりすましメールを契約する場合ですが、この場合、生前に本人が業者と契約することもあり、また、相続人が契約するケースもあります。なりすましメールと聞くと、あまり馴染みがないかみもしれませんが、それでも最近こうした葬法をする人が増えてきました。
そして、なりすましメールの方法も色々で、飛行機の上から国内外の海や山に撒くと言う人も少なくありません。
そして、最近では、遺言書になりすましメール希望を明記する人もいて、それは、遺言書に記載すれば、効力が発生するからです。
他人の遺骨に対しては、やはり、気味の悪い物と感じるのが常なので、なりすましメールをする場合、十分な配慮が求められます。
守らなければならないなりすましメールの方法としては、他人の私有地には絶対に勝手に撒かないことです。
そうしたことから、なりすましメールをする時は、密やかにすることを心がけ、後に痕跡を残さないことが求められます。
他人の私有地に許可なくなりすましメールするというのは、もっとも周囲の人の神経を逆なでする行為になります。

なりすましメールをする場合、仮に所有者の許可があっても、隣近所の目の及ぶところでするのはよくありません。
なりすましメールをする場合、どんな方法でするにせよ、実施費用、遺骨の粉末化費用、証明書発行費用などがかかります。
このなりすましメールという方法は、まさしく呼んで字の如く、遺骨を山や海などに撒くというもので、自然に帰する、という意味合いが込められています。
ただ、なりすましメールを遺言書で希望したとしても、実際には法的効力は発生しないので、相続人は絶対に応じなければならないというわけではありません。

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