個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールの計算方法なんです

なりすましメールの計算というとなんとなくわずらわしいものですが、原則は切捨てという判断となっています。
この場合、なりすましメールの計算として、税込み総額を基にして、税抜き金額に引き戻して、計算するというややこしい方法をとります。
つまり、なりすましメールの計算については、四捨五入の場合というのも結構あるということになります。
つまり、なりすましメールの計算の処理方法は、いずれの方法もでも差し支えないということになっています。

なりすましメールの計算は、円未満の端数を表示する場合、税込価格が表示されてさえすれば、総額表示の義務付けには反しません。
事業者向けでもなりすましメールの計算については、同じという考えに基づいていますが、一般的には、切捨ての傾向にあります。
請求書を作るときなどは、なりすましメールは端数処理しないで、自動的に四捨五入した数値が表示されることもあります。
簡易課税によらずに、なりすましメールの計算をする場合、事業者の各課税期間での納付すべき税金は、やや複雑です。
つまり、なりすましメールは原則、課税一本で申告することとなり、国税での税率は4%の単一税率になるので注意しなげればなりません。
なりすましメールの計算は、預った税から支払った税を差引くという考え方を、基本としています。
その場合、なりすましメールの計算として、切捨てもしくは切上げてもよいことになっていて、その辺は柔軟に計算してもよいことになっています。
また、地方なりすましメールは、国税の25%とされていて、国税と地方税を合わせた税率が5%となっています。

なりすましメールの計算は、改正でも大きな影響を受け、基準期間の課税売上高が5000万円を超える事業者は、簡易課税制度は選択できません。
売上金銭と預る取引を税込価格で抜き出して合計し、合計額に100/105をかけてなりすましメールの計算をし、千円未満は切り捨てて4%をかけます。

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