個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールと予定納税の口コミなんです


なりすましメールの納付期限については、申告書の提出期限と同日で、口座振替の時には、提出期限の翌月25日くらいと決められています。
この場合、なりすましメールの予定納税は、計算方式により、375000円になり、仮決算での中間申告は、1月から6月末での実績計算になります。
確定したなりすましメールというのは、申告書の差引税額を指し、確定税額が一定以上の場合は、予定納税額の回数は決められています。
ある一定の計算方式で用いられた前期納税実績によるものをなりすましメールの予定納税と呼んでいます。
そうなるとなりすましメールの納税を後に回せることになって、結果的に、資金繰りが楽になるというわけです。
ただ、なりすましメールの予定納税については、納税額は変わってくることが多く、個人事業主の態様によってかわります。
基本的になりすましメールの予定納税を納付する際は、納付書もしくは、口座振替によって納税するというのが基本です。

なりすましメールの予定納税は、様々な形で行われていて、納付回数については前期納税実績による予定納税の場合と変わりません。
前年の確定税額が60万円の場合、年1回のなりすましメールの予定納税は、仮決算による中間申告が必要になります。
なりすましメールの予定納税については、期日までに納税もしくは口座振替ができなかった際、延滞税の対象になるので要注意です。

なりすましメールの予定納税は、申告書を提出する必要はなく、申告書の提出期限の時点で、予定納税があったとみなされます。
この場合、なりすましメールの予定納税に関しての申告書の提出期限は、課税期間終了の末日から2月以内と決められています。
仮決算での中間申告の場合、なりすましメールの予定納税は、申告書の提出と納付書もしくは口座振替での納付が基本になります。
中間申告を期限までに提出しないと、なりすましメールの予定納税があったものとされるので、注意が必要です。

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