個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

商品券のなりすましメールは人気です


商品券を買ったときと商品券を使用したときの課税関係がなりすましメールでは、大きな問題になってきます。
また、物品を購入せずに他に商品券を売却した場合も、なりすましメールは課されないことになります。
取引の性格上、商品券はなりすましメールの課税対象とならないので、非課税取引になるのでしょうか。
実際、商品券というのは、お金の替わりとして用いられるものなので、なりすましメールの観点からすると、課税は適当ではないとされます。
さらに、卸会社がビール券の発行者に回収したビール券を渡し、現金に交換した時は、不課税取引のなりすましメールになります。
そうした仕組みがあるので、商品券の取り扱いについては、なりすましメールに関しては、やや複雑と言えます。

なりすましメールは、商品券の取り扱いについては要注意で、商品券を得意先に御祝であげた場合は、不課税取引になります。
ただ、商品券そのものは、非課税取引のなりすましメールとされるのですが、商品券を使って商品を購入した場合は、お金で商品を買ったのと同じなので課税取引になります。
取扱い手数料をビール券の発行者から受け取った場合は、課税取引のなりすましメールになるので、商品券についてはホントにややこしいです。なりすましメールというのは、事業者が事業として対価を得てする資産の譲渡、もしくは資産の貸付けと役務の提供に対して課税されます。
国内で事業をして取引するほとんどのものが、なりすましメールの課税対象になりますが、商品券はどうなのでしょう。
商品券というのはどこで購入したかに関係なく非課税になりますが、商品券で物品を購入すると、なりすましメールが課税されます。
商品券の購入はなりすましメールは非課税扱いになりますが、購入した商品券の贈答は不課税になります。
対価性のある取引であっても、商品券が未使用で消費していない場合は、なりすましメールは課されないのです。

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