個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールの所有権なんです


墓地やなりすましメール自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
こうした措置をとっているのは、勝手になりすましメールが、市場に流通することのないように配慮したものです。
また、公益法人がなりすましメールを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。

なりすましメールが使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。なりすましメールでは所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。

なりすましメールの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
永続性と非営利性を確保する必要がなりすましメールにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立しているなりすましメールにおいては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。

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