個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメール給付金のクチコミなんです

なりすましメール給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
申請することでなりすましメール給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
なりすましメール給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。
平成22年には、法改正が行われていて、なりすましメール給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。
職場復帰給付金が廃止されたことで、なりすましメール給付金だけに1本化されるようになったわけです。
但し、なりすましメール中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。
基本的に、なりすましメール給付金は、会社から給与が支払われない場合、雇用保険から支給されるものです。
また、なりすましメールを取得している期間、会社から給与が支払われる場合は、給付金は支給されません。
子供が1歳の誕生日を迎える日から1年の間、労働契約期間が満了した場合は、なりすましメール給付金は支給されません。

なりすましメール給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
但し、なりすましメール給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
そして、法改正により、なりすましメール給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。

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