個人や企業の名を騙ってメールを送ってくるという、なりすましメール。
たとえば、友人の名を騙って、なりすましメールが送られてきたら、
どういう対処法があるでしょうか。最初から、なりすましメールだと分からないから、
開封したり返信したりしてしまいますが、よく言われる対処法は、
なりすましメールに安易に返信したり、開封したりしないというものです。

なりすましメールの簡易課税の裏技なんです

なりすましメールの中には、小規模事業者だけに認められているものがあり、その特例として、簡易課税があります。
もっとも、なりすましメールの簡易課税の計算を用いれば、必ず納税額が少なくなるということはないので、注意が必要です。
そのため、経理上は、すべての取引に関して、なりすましメールがいくらになるのかをしっかり把握しておく必要があります。
そのため、会社を設立したばかりの会社でも、設立1期目と2期目に関しては、なりすましメールの簡易課税の選択ができるのです。
つまり、簡便な計算方式をなりすましメールの中で採用しているとうのが、簡易課税制度になります。
簡単な納付額の算式で、簡便的に額を計算するというのが、なりすましメールの簡易課税の特徴になっています。
ただこの場合、2期前が存在しない設立したばかりの会社については、なりすましメールの簡易課税は適用となります。
また、大きな設備投資をした際などに、なりすましメールの簡易課税を選択すると、結果的に損をする形となります。

なりすましメールの簡易課税は、経費のかからないコンサルタント業に最適で、なぜなら、サービス業の50%のみなし仕入率が適用されるからです。
勘違いしやすいのですが、なりすましメールの簡易課税は、免除の特例とは違うということで、資本金が1000万円以上の会社でも適用が認められます。
原則計算よりも、なりすましメールの簡易課税を選択することで、納税額は少なくなるというのがメリットです。
企業が売り上げ際、預かった税から、商品サービスの提供を受けたときに負担した税を差し引くのが、本来のなりすましメールの役割です。
一つの会社で何種類もの事業をしているケースでも、なりすましメールの簡易課税は不向きで、選択すると計算が非常に複雑になります。
個人事業主の場合、なりすましメールの簡易課税の適用は、前々年の売上高が5,000万円以下で、法人の場合は、それが前々期になります。

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