年金免除は法廷免除があって、生活保護や障害年金を受けている人が年金免除を届け出る事で
保険料が免除されます。法定免除が適用される年金免除対象者は、生活保護法で生活扶助を
受けている人が該当します。また、障害基礎年金、障害厚生年金の1、2級の受給権者になり、
この場合の年金免除は、あくまで年金を受給している人が対象になるんですよね。

年金免除期間の掲示板です

年金免除がされる場合、それぞれに期間があり、法廷免除の場合、生活扶助、障害基礎年金を受けている要件に該当するときがその期間になりすます。
また申請による年金免除の期間は、所得が少ない場合で、保険料納付が困難な場合で、それが申請によって認められた期間になります。
そして、年金免除が承認された期間の翌年から、3年度目以降については、その当時の保険料に加算金がつくので、要注意です。
そして、年金免除の受給権取得した月以降に納付した保険料については、きちんと返金されることになっています。
ただ、法定年金免除であっても、一旦、資格を喪失した人については、次回資格所得時らは、再申請の必要が出てきます。
年金免除を申請する際には、年金手帳か年金証書が必要で、法定免除の場合は、生活保護開始を証明できる書類が必要です。
これらの申請による年金免除の審査については、被保険者本人、配偶者、世帯主の所得が対象になり、それにより決定されることになります。
申請による年金免除では、年金手帳もしくは基礎年金番号が確認できるもの、そして、認め印も必要なので、忘れないようにしなければなりません。
この場合の年金免除は、退職しているということもあり、本人の所得を除外して審査がされることになります。

年金免除で特例の場合、年金手帳もしくは基礎年金番号がわかるものと、認め印が申請の際、必要になります。
それにより、年金免除の期間の穴埋めをして、老齢基礎年金額を満額に近づけられるようになっているわけです。

年金免除でもし、届け出が遅れた場合でも、その要件に該当した月の保険料からしっかり免除されるので、心配はいいりません。
この場合の年金免除は、一度申請してしまうと、年度ごとの手続きというのはする必要がありません。
特例年金免除というのは、配偶者や世帯主が退職したいずれの場合にも適用されるようになっています。
しかし、退職者以外の配偶者や世帯主に一定の所得がある場合は、年金免除が承認されない場合があります。

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