年金免除は法廷免除があって、生活保護や障害年金を受けている人が年金免除を届け出る事で
保険料が免除されます。法定免除が適用される年金免除対象者は、生活保護法で生活扶助を
受けている人が該当します。また、障害基礎年金、障害厚生年金の1、2級の受給権者になり、
この場合の年金免除は、あくまで年金を受給している人が対象になるんですよね。

主婦の年金免除のポイントとは


もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと年金免除とは混同してはならないものなのです。
そして、主婦で専業の場合は、年金免除があるというのが、我が国の年金制度の1つの特徴なのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料の年金免除を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
この年金免除の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
つまり、夫は年金免除されることはなく、国民年金の保険料を支払わなければならないのです。
そして、年金免除の対象となる主婦は、夫に扶養されていなければなりません。年金免除というのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。

年金免除を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の年金免除は理不尽な物と言っていいかもしれません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある年金免除制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
そもそも、こうした年金免除の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこに年金免除の間違いがあるのです。
結局、現行の年金免除制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。

年金免除で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は年金免除が適用されるのです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS