年金免除は法廷免除があって、生活保護や障害年金を受けている人が年金免除を届け出る事で
保険料が免除されます。法定免除が適用される年金免除対象者は、生活保護法で生活扶助を
受けている人が該当します。また、障害基礎年金、障害厚生年金の1、2級の受給権者になり、
この場合の年金免除は、あくまで年金を受給している人が対象になるんですよね。

年金免除の受取人の口コミです

年金免除の受取人というのは、基本的に、配偶者様と2親等以内の血族ということに決まっています。
年金免除の受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
年金免除の受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、年金免除の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
つまり、保険料の負担者、年金免除の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
そして、年金免除の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
年金免除の受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
この場合、法定相続人が年金免除の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
年金免除の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
この場合、年金免除の受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。

年金免除の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
また、年金免除の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。

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