変額年金保険と住民税のポイントとは
税率を掛ける前の所得が低くなることで、変額年金保険がされると、所得税、住民税の負担が軽減されます。
その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、変額年金保険として、所得から控除されます。
それぞれの種類に契約があれば変額年金保険として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新制度での変額年金保険は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
変額年金保険が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
しかし、住民税は所得税とは違い、変額年金保険に際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度の変額年金保険が、保険期間中ずっと適用されることになります。
更新タイプの保険については、変額年金保険は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
平成25年度から住民税の変額年金保険が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新契約と旧契約の双方で住民税の変額年金保険を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の変額年金保険は、合計で70000円が限度額です。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の変額年金保険合計額は、限度額が28000円となります。
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