変額年金保険の特徴は、年金の支払原資部分が特別勘定という運用専門勘定に入れられ、
そして変額年金保険は、年金原資部分が株式や債券などの有価証券、
または短期金融商品によって運用されることになるんですね。

そしてこの変額年金保険の特別勘定には、株式や債券をはじめ、
海外株式や債券なども考慮される事になります。
変額年金保険には多様な運用先があるという事で、
色んな選択肢が用意されているんですよね。

変額年金保険の源泉徴収票の口コミです

変額年金保険においては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
変額年金保険の源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、変額年金保険では、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
平成24年6月以降、変額年金保険では、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、変額年金保険では要注意です。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、変額年金保険ですぐに確認できます。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、変額年金保険において、その都度知らせてくれます。
源泉徴収された所得税額なども、変額年金保険で知ることができるので、非常に役に立ちます。
しかし、その他の目的については、変額年金保険で出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。

変額年金保険で得た通知書は、年金を担保とした融資を受ける際に必要な年金額証明書類には使用できません。
変額年金保険の源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、変額年金保険で得た源泉徴収票は不可です。

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