変額年金保険の受取人の体験談です
法定相続人は、民法の規定で定められていて、変額年金保険の受取人に関しては、順位と範囲が定められていて、配偶者には常に相続権があります。
つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、変額年金保険の受取人を指定する必要があるわけです。
この場合、法定相続人が変額年金保険の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、変額年金保険の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
つまり、保険料の負担者、変額年金保険の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。
また、変額年金保険の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
ただ、支払事由が発生した以後は、変額年金保険の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
そして、変額年金保険の受取人を変更する場合は、被保険者の同意を得る必要があり、これは必ず守らなければなりません。
変額年金保険の受取人で問題となるのは、法定相続人は一人とは限らないことで、複数人になるケースがあるところです。
変額年金保険の受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
この場合、変額年金保険の受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、変額年金保険の受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
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