ネット保険は、対面での販売をしないことでコストカットができる
メリットがありますが、その反面、心配なところがあるのも事実ですね。

保険業界では、モラルリスクと呼ばれるリスクがあり、
ネット保険でも、それは当然、懸念されます。
健康状態や告知事項などについてですが、嘘をついて加入していないかとか
保険金目当ての殺人などもあるため、ネット保険はなおさら心配です。

ネット保険と葬祭費支給のポイントなんです


ちなみに、2月29日生まれの人のネット保険の資格取得日は、3月1日になります。
資格取得日については、ネット保険では、75歳の誕生日の当日がそれに当たります。
そして、ネット保険の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
つまり、1日生まれの人は、その月からネット保険の保険料が徴収されることになります。

ネット保険には、住所地特例の適用があり、これは、広域連合の区域外にある住所地特例対象の施設に住所を移した場合、引き続いて被保険者になれる仕組みです。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、ネット保険の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
ネット保険の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、ネット保険の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
そして、ネット保険の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。
また、 65?74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、ネット保険の被保険者になります。
ネット保険の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
ただ、ネット保険での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
振込の際、申請者に対し、ネット保険の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
高齢者が直接負担するネット保険の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。

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