延命治療は、単に命を長引かせるだけで意味がないという意見も多く、
社会問題にまで発展しています。もし、延命治療が意味のないものであれば、
とうの昔になくなっていると思うのですが、
この問題はそう簡単には片付かないと思います。

延命治療は非常に判断が難しく、これまで結論が出てこなかったのです。
食事を取れなくなった高齢者に栄養を点滴すると言うのは、
果たして正しい延命治療なのでしょうか。延命治療の場合、
その人の身体的条件や本人の意思も尊重されますが、それだけで良いのでしょうか。

延命治療に関する法律のポイントとは


総じて、延命治療法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。延命治療については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
この延命治療についての法律は、平成9年に制定されたもので、れっきとして、日本の法律として決められています。

延命治療は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
また、遺族が延命治療を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
延命治療の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
かなり難しい問題を抱えているが延命治療ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
また、未成年者の意思能力年齢については、延命治療に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
ただ、厚生労働省においては、延命治療の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
こうした延命治療の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には延命治療については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、延命治療に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、延命治療の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、延命治療に際してする、脳死判定は行わないとしています。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS