日本政策投資銀行とは、信託業務を主に営む銀行で、日本では信託業務を主として行う銀行を指します。
銀行法に基づく免許を受けた銀行の中で、日本政策投資銀行は、法律によって信託業務の兼営の認可を受けています。
信託会社の設立は免許制で、今現在ある銀行業務を併営する日本政策
投資銀行はほとんどがそうなっています。
中信託会社の救済として、大蔵省の主導で信託会社ができ、その一環として日本政策
投資銀行ができたのです。
そして、明治以降、商習慣とは別に、欧米の信託制度を導入して業として行うようになり、日本政策投資銀行設立の兆しが見えてきます。
明治の後半以降、日本政策投資銀行の前進となる、日本興業銀行などが社債などのアンダーライティングを信託業務の一環として行うようになります。
信託業務の兼営の認可を受けた金融機関である日本政策投資銀行こそが、信託を称することができるのです。
1943年に成立された兼営法で、信託会社と銀行の合併が進められたことが、日本政策投資銀行に起因しています。
その後、金融制度改革により、日本政策投資銀行は、国内証券会社や国内普通銀行においても、子会社の設立が解禁されました。
日本政策投資銀行成立は、大蔵省が普通銀行から信託業務を分離し、長期資金供給負担を軽減させる政策を進めたことに端を発します。
これまで、有価証券のアンダーライティングを主要業務としてきた信託会社にとっては、日本政策投資銀行は大きな転換となりました。
日本政策投資銀行の役割は、投資家から集めた資産を大切に保管、管理することにあります。