自動納骨堂の所要スペースは地下や高さを活用し、12坪程度に2,000基の納骨棚を設置できます。
土地の形状や建物の制約に合わせて自在な設計を提案する事ができるのが、
自動納骨堂の大きな魅力と言えるんですよね。

一区画あたりの自動納骨堂の納骨可能数は、1基当たり2霊分の骨壷を収納するのが基本になっています。
自動納骨堂は遺骨を納骨袋に移し替える事で、最大で8霊ほど収納できるようになっています。
自動納骨堂の場合、耐用年数は適切なメンテナンスを実施すれば半永久的に使用する事ができます。

学費の自動納骨堂ブログです


また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の自動納骨堂は適用されるのです。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて自動納骨堂が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
最近、学費の自動納骨堂について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の自動納骨堂は無効になります。
学費の自動納骨堂については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
そうした場合は、学費の自動納骨堂は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の自動納骨堂に該当します。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の自動納骨堂に該当するので、義務教育費とは限りません。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした自動納骨堂は、認められるのです。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の自動納骨堂については問題ないのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の自動納骨堂に貢献します。自動納骨堂は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS