自動納骨堂の延長条件の経験談です
自動納骨堂延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。自動納骨堂は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
自動納骨堂延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば自動納骨堂延長が可能です。
但し、自動納骨堂が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
自動納骨堂の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで自動納骨堂が延長できます。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、自動納骨堂の延長はできないのです。
子どもが1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れない場合、自動納骨堂延長の条件として、証明する書類が必要です。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、自動納骨堂延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
そのため、6月20日生まれの場合、自動納骨堂延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
結局、自動納骨堂の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
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