自動納骨堂の所要スペースは地下や高さを活用し、12坪程度に2,000基の納骨棚を設置できます。
土地の形状や建物の制約に合わせて自在な設計を提案する事ができるのが、
自動納骨堂の大きな魅力と言えるんですよね。

一区画あたりの自動納骨堂の納骨可能数は、1基当たり2霊分の骨壷を収納するのが基本になっています。
自動納骨堂は遺骨を納骨袋に移し替える事で、最大で8霊ほど収納できるようになっています。
自動納骨堂の場合、耐用年数は適切なメンテナンスを実施すれば半永久的に使用する事ができます。

自動納骨堂の所有権は人気なんです


国民生活にとって重要な役割を果たしているのが自動納骨堂で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。
つまり、自動納骨堂の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、自動納骨堂の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが自動納骨堂であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
永続性と非営利性を確保する必要が自動納骨堂にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に自動納骨堂は初めて、認められることになっています。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している自動納骨堂においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
墓地や自動納骨堂自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
使用権のままでは、自動納骨堂の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。自動納骨堂では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
会計上においても自動納骨堂を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。

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