パーソナルファイナンスプランナーなんです
金額の制限はなく、パーソナルファイナンスプランナーとしては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者がパーソナルファイナンスプランナーの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。パーソナルファイナンスプランナーとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にパーソナルファイナンスプランナーは適用されます。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがパーソナルファイナンスプランナー対象となります。
所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、パーソナルファイナンスプランナーとして全額控除されます。
しかし、年金天引きの場合でパーソナルファイナンスプランナーを受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
パーソナルファイナンスプランナーは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払ってもパーソナルファイナンスプランナーの対象にはなりません。
パーソナルファイナンスプランナーとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、パーソナルファイナンスプランナーは、主人の方で控除されるべきものです。
また、船員保険の保険料、国民年金基金の掛金、厚生年金基金の掛金、健康保険、雇用保険の保険料などもパーソナルファイナンスプランナーに該当します。
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