個人の資産運用をしっかりと築くために、パーソナルファイナンスプランナーに任せましょう。
パーソナルファイナンスで勉強していくと、生きていく上での視野が大きく広がる事になります。
パーソナルファイナンスプランナーは、個人の夢を実現する手伝いをする
生活設計アドバイザーと言っていいでしょうね。

パーソナルファイナンスプランナーの改正ブログです


平成24年1月1日以降の契約から、改正後のパーソナルファイナンスプランナー制度が適用されるようになっています。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、パーソナルファイナンスプランナーについては、新制度が適用されることなります。
制度全体の限度額の変更が、パーソナルファイナンスプランナー改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
改正後のパーソナルファイナンスプランナーのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。

パーソナルファイナンスプランナーは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、パーソナルファイナンスプランナー改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
また、新設された介護医療保険料についても、パーソナルファイナンスプランナー改正に伴い、控除も同額として設定されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金パーソナルファイナンスプランナーを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
一方、パーソナルファイナンスプランナー改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
そして、パーソナルファイナンスプランナーが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
個人年金保険料は、パーソナルファイナンスプランナー改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、パーソナルファイナンスプランナー改正の中で意義あることです。

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