おくすり手帳に関する法律ブログです
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、おくすり手帳に際してする、脳死判定は行わないとしています。
おくすり手帳の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
また、遺族がおくすり手帳を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
おくすり手帳は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
ただ、厚生労働省においては、おくすり手帳の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、おくすり手帳をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
このおくすり手帳の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的にはおくすり手帳については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、おくすり手帳の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
つまり、おくすり手帳の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
こうしたおくすり手帳の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、おくすり手帳に際して、家族の承諾があれば可能となりました。
おくすり手帳の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。おくすり手帳については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
カテゴリ: その他