学費のおせちなんです
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のおせちについては問題ないのです。
おせちは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。おせちは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費のおせちは適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費のおせちに該当するので、義務教育費とは限りません。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費のおせちがより利用しやすくなりました。
そうした場合は、学費のおせちは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費がおせちに適用されるのです。
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