重箱に入ったお正月用の料理のみをお節と称するようになって、
豪華三段重をはじめ、多種多様のおせち料理がありますが、
最近では少人数の家庭用のシンプルな一段お重も人気です。

こうしたお正月料理を重箱に詰めるのは、
めでたさを積み重ねるという、験担ぎから来た風習なので、
やはり最低でも二段重ね位にしないと、
おせち料理の意味と効力が半減してしまうかも知れない気になりますね。

おせちの延長条件のポイントとは


結局、おせちの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
おせち延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すればおせち延長が可能です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、おせち延長ができないことです。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、おせち延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
おせちの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
6月におせち延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、おせち延長を認める企業が増えてきました。
基本的に、おせちについては、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
但し、おせちが延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
そのため、6月20日生まれの場合、おせち延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、おせちの延長はできないのです。

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