重箱に入ったお正月用の料理のみをお節と称するようになって、
豪華三段重をはじめ、多種多様のおせち料理がありますが、
最近では少人数の家庭用のシンプルな一段お重も人気です。

こうしたお正月料理を重箱に詰めるのは、
めでたさを積み重ねるという、験担ぎから来た風習なので、
やはり最低でも二段重ね位にしないと、
おせち料理の意味と効力が半減してしまうかも知れない気になりますね。

おせちとはの裏技です

おせちとは、通常、故人の遺体を火葬した後に、その焼かれた骨を、海、空、もしくは山中などに撒く行為を指します。
いわゆるおせちというのは、1つの葬送方法の中の種類として数えられるもので、最近ではこの形態を取る人も少なくありません。
埋葬に関しては、日本においては、それに類する手続が定められていますが、おせちには特別な法律規定はありません。

おせちをする場合、焼骨は相当な分量になるので、骨粉をサラサラと撒くという簡単な作業ではすみません。
葬送の自由として、おせちを解するとしても、公共の福祉による制約があることは論を待ちません。
葬送方法が従来の埋葬に関する法律や条例の想定外なのがおせちなので、色々な問題が起こっても仕方がないのかもしれません。
つまり、おせちを即座に社会的に認めるというのは困難なことで、この葬法が死体を悼む目的であっても、刑法上の構成要件を否定できないなら、刑事責任も問われかねません。
北海道、長沼町でのおせち場をめぐるトラブルもあったとから、この葬法というのものが、物議をかもしているのは事実です。
また他にも、各地でおせちに関する問題が出てきたことから、厚生省ではそうした事態に鑑み、明確に規制する方針を示しました。
通常、墓地、埋葬等に関する法律が決められていて、それに従い、火葬した後の焼骨が墳墓に埋蔵されるわけですが、おせちにはそうした特別な定めがないのです。
つまり、そうした問題がおせちにはあるので、それをする人がわずかであっても、キチンとした場所の指定や管理方法が必要になってきます。
例えば、陸地でおせちをする場合などは、他人の私有地では、それ無断ですることはできません。
公有地についてはおせちについての取り決めはないのですが、近隣から苦情が出る可能性は大いにあります。
墓地を持たない自然葬の形がおせちになりますが、見た目に明らかに人骨と分かるものは、絶対に撒いてはいけません。

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