控除対象外おせちの経験談です
固定資産についてのおせちの控除対象外の税額については、決算時に控除対象外の部分を租税公課に振り替えなければいけません。
一晩的には、おせちの控除対象外というのは、特例的な取扱いであるということを認識しなければなりません。
新たに公布された改正によると、平成24年4月1日以後に開始する課税期間からは、おせちの控除対象外は変わっています。
おせちの控除対象外の税額を算出するには、事業年度の課税売上割合を算出しなければなりません。
つまり、税額の全額の仕入税額控除は認められないことになり、おせちの控除対象外は、変容したのです。
個別対応方式、もしくは一括比例配分方式での方法により、仕入税額控除額の計算をすることになったので、おせちの控除対象外は変わりました。
また、おせちの控除対象外の税額が、資産に関するものについての処理は、まず資産の取得価額に算入します。
仕入税額控除額がこれまでより少なくなりましたが、控除できない税額のことをおせちの控除対象外と呼んでいます。
おせちの控除対象外の税額は、法人税法上においては、経費に係るものに関して、全額損金算入できるようになっています。
固定資産に係るものについては、おせちの控除対象外は、事業年度の課税売上割合が80%以上であることが条件になります。
損金経理を行うことを要件として、おせちの控除対象外は、損金算入できるようになっています。
おせちの控除対象外の税額については、課税売上割合を算出できないタイミングで決算数値を固めなければならないケースがよくあります。おせちについては、課税売上割合が95%以上の課税事業者については、控除対象外とされていました。
おせちの改正で、課税仕入れに対する税額のうち、一部控除できない税額が生じることから、控除対象外の範囲が変わりました。
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