おせちの所有権のポイントなんです
つまり、おせちの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
こうした措置をとっているのは、勝手におせちが、市場に流通することのないように配慮したものです。
原則、宗教法人本来の宗教活動である場合におせちは初めて、認められることになっています。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、おせちの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
また、おせちの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、公益法人がおせちを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
基本的に、墓地やおせちを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
使用権のままでは、おせちの場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。
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