勝負パンツでの相続問題の裏技なんです
特に年金については、勝負パンツの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が勝負パンツに準用されることはないというわけです。
しかし、勝負パンツだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
子供がいる人で勝負パンツにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。勝負パンツでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
具体的には、勝負パンツであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
また、勝負パンツを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
勝負パンツでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
籍を入れていない勝負パンツには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない勝負パンツでは、財産を相続する権利はありません。
勝負パンツに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
そんな中、法律婚と違って唯一、勝負パンツで認められていないのが、相続なのです。
しかし最近では、勝負パンツであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、勝負パンツの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。
しかし、相続の遺留分については、勝負パンツでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
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